
営業継続か臨時休業か?法的・実務的責任を果たす営業判断基準
台風接近時や豪雨時、店長や店舗経営者が最も頭を悩ませるのが、「営業を継続して機会損失を防ぐか、臨時休業にして安全を最優先するか」というジレンマです。
ここで指針となるのが、労働契約法第5条に定められている「安全配慮義務」です。企業や店舗経営者は、従業員が安全に働けるよう必要な配慮を行う義務を負っています。
自治体から「避難指示(警戒レベル4)」が発令されているにもかかわらず、無理に営業を強行し、従業員や顧客に被害が生じた場合、店舗側の安全配慮義務違反が問われる可能性が生じます。
避難指示が発令された際には、無理な出社や営業継続をさせないためのルール作りを法的な視点も含めて整備し、自社の「安全配慮義務」の防衛ラインをあらかじめ社内で明確化しておく必要があります。
スタッフの自宅避難を促し「共助」の職場へ
店長は店舗での避難判断基準を明確にするだけでなく、雇用しているアルバイトやパートスタッフに対し、「自身の家庭での避難準備や避難基準について考えてもらうこと」を促すほうが良いでしょう。
それを店長が平時からしっかりと把握しておくことで、店舗と従業員、さらには地域との「共助」の関係性をつくり上げることができます。これは単なる防災体制の強化に留まらず、店舗全体の防災意識の向上と、職場への強い信頼感の獲得につながっていきます。
政府広報オンラインには、警戒レベルについての解説動画(「警戒レベル4」で危険な場所から全員避難!5段階の「警戒レベル」を確認しましょう)が公開されています。こうした公的動画をスタッフ全員で共有し、共通認識を持つことから始めてみてください。