友人紹介制度実施における注意ポイント
この友人紹介制度が失敗して、注意が必要なケースを下記に要約します。
■友人紹介制度が失敗して注意が必要なケース
・職業安定法第40条(報酬の供与の禁止)に違反しないようにする
違反行為は、知人などから紹介してもらったお礼に紹介料などの名目で報酬を渡したり、社員紹介制度で紹介者へ募集に対する謝礼として報奨金を支給するなどの行為が禁止行為に該当します。
・インセンティブを得る目的での紹介がないように注意する
入社して短期間で辞めた場合、インセンティブを与えないルールにする。
・紹介者と友人の休みが重ならないように注意する
主婦(保育園児や小中学生の子供がいる)と学生の場合、イベントや試験期間などで休みが重ならないように同じ学区や学校に偏らないように注意する。
・紹介が一切ない場合の対応を考慮する
なぜ紹介がないのか、その原因を徹底的に究明し必要な対応をとる。改善されるまぜ、紹介制度は中止する。
このように、友人紹介制度は簡単なようで実は難しいことなのです。
特に注意が必要なことは、友人紹介制度を実施して、誰からも紹介がない場合は、あなたの店には何らかの問題があると認識することです。
このように誰からも紹介がない場合、次の順で状況把握してください。
・あなたの店の従業員は友人紹介制度を実施していることを知っていますか。
→知らないのであれば従業員に紹介制度を周知し、協力をお願いしてください。
・従業員は友人紹介制度を実施していることを知っているが紹介はない。あるいは紹介をしたがらない様子はありませんか。
→このような場合、友人紹介制度を一度中止し、リクルート活動の6ステップのステップ1「店舗労働環境と店舗イメージの改善」に戻ってください。
そして、労働環境や店舗の雰囲気の改善に取り組み、改善ができるまで募集活動もいったん中止すべきです。
なぜならば、「あなたがもしパート・アルバイトならここで働きたいと思うか?」という問いかけに対して従業員の答えは「No」であるからで、このような状況でいくら募集活動をしても採用は期待できません。これらが改善できない限り、あなたの努力はすべて無駄になってしまうからです。
ステップ1(店舗労働環境と店舗イメージの改善)に戻って改善する際のポイントは、お店で楽しく働ける環境を整えるためパートアルバイトとコミュニケーションを取り、意見を聞いて改善に努めることです。
そもそも、働いていて楽しければ、インセンティブなどなくても自ずと友人を紹介してくれます。逆に楽しくなければ報奨があっても紹介はないのです。
このことを肝に銘じて、パートアルバイトが自分の友人や知人に紹介したくなるような職場づくりを目指し、従業員の協力のもと店を作り上げてください。

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